一般健康診断の場合は、雇い入れ時の健康診断と、定期健康診断があります。
雇い入れ時の健康診断の内容としては、11の項目があります。
既往歴や喫煙歴などの検査
自覚症状及び他覚症状等の検査
身長、視力、体重などの検査
胸部エックス線の検査
血圧測定
尿検査
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
心電図検査
また定期健康診断の項目としても11項目があります。
既往歴、業務歴等の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
腹囲、体重、身長、視力、聴力の検査
胸部エックス線検査等
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
一般健康診断の内容は、ほぼ雇い入れ時の健康診断と変わりません。
特殊健康診断の場合は、特に有機溶剤の使用をしている事業所に関しては労働基準監督署が厳しく指導しています。
特殊健康診断の中でも労働基準監督署がもっとも敏感になっている有機溶剤に従事する従業員の場合は、検査項目は以下になります。
業務経歴の調査
有機溶剤の業務による、健康被害の既住歴、自覚症状、他覚症状の調査
有機溶剤の使用により認められる症状の有無
尿中の有機溶剤の代謝物の代謝物量の検査
尿中のたんぱく質の有無の検査
肝機能検査
貧血検査
眼底検査
特にキシレンやトルエンなどの有機溶剤使用職場がある場合には、関係のある従業員を全員特殊健康診断受診させる義務があります。
特殊健康診断はさまざまな種類が存在するため、職種に合わせて選び、従業員を受診させる必要があります。普段から現場で使用している薬剤などについては、人事部や総務部で厳重に管理しておきましょう。
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